車の査定額
一方的被害者で人に車を壊されました。ところが加害者は査定額しか払わないといいます。どこで査定するかによって査定額もかなりの幅があるようですが、加害者の言う査定額では修理費の3分の1以下、同じ年度、同じグレードの中古車を買って、車検を取って乗れるようにした場合の金額の4分の1にしかなりません。いま、簡易裁判所に調停の申請中です。もし、調停が不調に終わって、裁判になった場合でも、査定額しか払わなくていいという判決が出る可能性が大なのでしょうか。そうであれば、落ち度がない者が泣き寝入りをしなければいけないということになるのですが。経験の豊富な方のご助言がいただければと思います。
参考判例
1.物損による損害は、(中略)被害者が愛着を持っていた車であるからと言って、その価値を上回る修理費を損害として認めることができない。
2.(中略)車両の時価とは、同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するに要する価格をいう。
3.事故車両は、その年式が古く(昭和56年3月初年度登録、平成2年5月事故)中古市場価格は判明しないが、118万円で購入し、購入後1年も経過していないことから50万円を買換差損とした。
4.登録後14年余を経過し、評価額零の車両につき、車検期限までの96日間1日2000円の割合による19万2000円の使用価値を認め、この使用価値相当額をもって車両損害とした。
買換えのために掛かる費用として下記のものが損害として認められます。
車庫証明費用、廃車の法定の手数料部分、ディーラーへの手数料(登録、車庫証明、納車、廃車の各手数料)、自動車取得税
http://okwave.jp/qa751593.html